◆ 私立幼稚園には保育料補助金制度があるのをご存知ですか?
現在、私立幼稚園にお通い頂くご家庭の費用負担を軽減することを目的として、保育料などの減免措置制度があります。「就園奨励補助金」と呼ばれるもので、市町村と国が負担しているものです。この補助金は各ご家庭の前年度所得により段階がありますが、平均で約65%程のご家庭が対象となります。又、同時に2人以上のお子様が就園されておられる場合には、第2子以降のお子様には増額された補助金が受けられます。加えて、市町村によりましては、単独事業として「保護者補助金」を交付している自治体もあり、私立幼稚園にお通い頂く条件が整備されてまいりました。
1.私立幼稚園就園奨励補助金
対象児 私立幼稚園に在籍する満3才児・3・4・5才児で下記に該当する園児
※ただし市町村によっては実施していないところや、基準・金額が異なる場合もあります
| 減免対象世帯 |
補助対象経費 |
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) |
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
(第2子) |
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
(第3子以降) |
| 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
入園料、保育料の合計額 |
|
|
|
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 |
|
|
|
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額(世帯構成中2人以上に所得がある場合については、所得割課税の合計額とする。)が18,600円以下の世帯 |
|
|
|
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額(世帯構成中2人以上に所得がある場合については、所得割課税の合計額とする。)が135,000円以下の世帯 |
|
|
|
| 減免対象世帯 |
補助対象経費 |
小学校1年生の兄・姉を有しており、就園している場合の最年長者
(第2子) |
小学校1年生の兄・姉を有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
(第3子以降) |
| 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
入園料、保育料の合計額 |
|
|
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 |
|
|
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額(世帯構成中2人以上に所得がある場合については、所得割課税の合計額とする。)が18,600円以下の世帯 |
|
|
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額(世帯構成中2人以上に所得がある場合については、所得割課税の合計額とする。)が135,000円以下の世帯 |
|
|
備考 小学校1年生の兄・姉を2人以上有する場合でも第1子の1人分として扱う。
(注)減免対象世帯欄に記載した内容は平成18年度の課税額(定率減税後の課税額)です。 |
2.私立幼稚園園児保護者補助金
下記の市町村では私立幼稚園に就園している園児の保護者に対し、独自に保護者補助金が交付されています。
| 市町村 |
対象園児 |
金額(年) |
| 四日市市 |
3・4・5才児 |
6,200円 |
| 鈴鹿市 |
4・5才児 |
6,000円 |
| 津市 |
4・5才児 |
7,200円 |
| 伊勢市 |
4・5才児 |
5,000円 |
| 名張市 |
就園奨励補助金非該当児(3〜5才児) |
18,000円 |
|